一級建築士

一級建築士の実務経験がなくても名刺に記載する方法【2種類の肩書き】

一級建築士の実務経験がなくても名刺に記載する方法【3種類の肩書き】

どうもこんにちは、建築ブロガー、ともやです。(@tomoya_work

男性
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・一級建築士試験に受かったけど実務経験がないから肩書きとして使えるのか分からない。
・実務経験がなくても一級建築士と名乗っていいのか知りたい。
・名刺に嘘の肩書きを書くのは犯罪なの?

といった読者の疑問に答えたいと思います。

この記事では『一級建築士の実務経験がなくても名刺に記載する方法【2種類の肩書き】』というテーマでお話ししたいと思います。

2019年に法改正が行われ、建築系大学を卒業したら一級建築士試験を受験できるようになりました。

しかし、一級建築士試験に合格しても実務経験を2年積まないと登録はできないという条件が付きます。

実務経験がないけど試験に合格した方は合格したことを肩書きとして使いたいですよね。

そこでこの記事は以下について解説してまいります。

・一級建築士の登録について
・実務経験が足りない方の肩書き

一級建築士の実務経験がなくても名刺に記載する方法

一級建築士の実務経験がなくても名刺に記載する方法【2種類の肩書き】

一級建築士に合格したけど、一級建築士登録ができないから肩書きとして使えない人は多くいると思います。

あれほど頑張ってやっと試験に合格したのに肩書きとして使えないなんて嫌ですよね。

ここでは肩書きとして使用する方法を以下の順で解説していきます。

・一級建築士登録しないと一級建築士にはなれない
・実務経験が足りない一級建築士が記載する肩書き

一級建築士登録しないと一級建築士にはなれない

試験合格者なら分かると思いますが、建築士法では以下のように書かれています。

免許の登録〔建築士法第4条第1項、第5条第1項〕

・一級建築士になるには、一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならず、一級建築士の免許は、一級建築士名簿に登録することによって行われます。〔建築士法第4条第1項、第5条第1項〕
・登録がなされていないと試験に合格していても一級建築士ではないため、建築物の設計・工事監理を行うこと、一級建築士事務所の管理建築士となること、及び一級建築士の名称を用いることができません。〔建築士法第3条、第3条の2、第24条〕
・また、一級建築士以外の者がこれらを行うと罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。〔建築士法第35条〕

実務経験がない方は一級建築士ではない、ということです。

実務経験を積んでこその一級建築士なので納得といえば納得です。

実務経験が足りない一級建築士が記載する肩書き

前述した通り、実務経験がないと一級建築士とは言えませんが、肩書きとして名刺に書いておくとメリットが多くありますよね。

そこで、今回ご紹介させていただく肩書きは以下です。

・一級建築士試験合格者
・一級建築士

順に解説していきます。

一級建築士試験合格者

一級建築士試験合格者」と表現することは嘘を記載していないので何も問題はありません。

社会保険労務士という資格でも実務経験がない方は「社会保険労務士試験合格者」と記載するようにされているので、一級建築士でも同じく「一級建築士試験合格者」とすることが正しい記載方法です。

一級建築士

みなさんがまさしく記載したい「一級建築士

いわゆる、嘘をついていることになるのですが、悪質なことをしない限り肩書きの詐称は刑法上の罪にはなりません。

一級建築士であることを利用して誰かからお金を得たり、自分の利益を図ったりした場合は詐欺罪(刑法246条)などに該当する可能性は出てきます。

また、信用も落としかねないので十分に注意してください。

まとめ:一級建築士という肩書きを名刺に記載してもいいけど注意が必要

一級建築士の実務経験がなくても名刺に記載する方法【2種類の肩書き】
いかがだったでしょうか。

この記事を読まれた方は一級建築士という肩書きを使用したい方だと思います。

どこかの会社に属しているなら会社が許せば一級建築士という肩書きを使用してもいいと思いますが、個人で一級建築士という肩書きを使用される方はそこでお客様の印象が変わる可能性も考えられますので気を付けてください。